こんにちは、ビブラートです。今回の記事は多重債務の原因についてです。
さて、最近自己破産という言葉を良く聞くようになったと思いませんか?
実はその背景には借りやすい 消費者金融やクレジットカードのキャッシング
などにより、多重債務になってしまう方が増えているのが原因と思われます。
また中にはリストラや数十万円の借金を帳消しにするために、簡単に自己破産
をしてしまう人もいるそうです。特に審査の甘い借りやすい消費者金融や
クレジットカードでの買い物が原因で若者にも自己破産をする人が増えて
いるのが現状です。自己破産というのは、裁判所に破産申請をすることで
生活するのに必要なもの以外の自分の財産を失う代わりに、借金をゼロに
するという債務をなくす手続きであり、困っている人を救済するための国の
制度なのですが。これを債務者本人が行なう事から自己破産と呼ばれます。
自己破産というと、人間性まで否定されて満足な社会生活ができなくなるよう
なイメージがありますが、実は世間で思われているほど不利益がある訳では
ないようです。免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとす
れば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなる事ぐらいです。
自己破産をすると債権者が自宅に押しかけてくるとか、家財道具にベタベタと
差押えの赤紙が張られてしまうというイメージがありますが、実際には、
そんなことはないようです。また、会社や周囲にバレることを心配している人
がいますが、自己破産をしても戸籍に載ることもなく、現在の勤務地および、
今後の就職に支障をきたす事はまったくないとか。立書が受理されると借金の
返済義務が無くなりますし、自己破産後に得た収入や財産については弁済の
義務はなく、自由に使う事ができます。借金がなくなれば生活の再建も可能
ですし、債権者を一括して扱うという意味でも公正な清算方法と言えます。
平成17年1月1日の改正で処分規定が変更され生活に最低限必要なもの以外
もトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりました。
しかし、デメリットには、およそ5年〜10年の間は信用情報機関にブラック
として登録されるので、長期に渡ってをクレジットカードを利用することができなく
なりますし、、銀行ローンや借り入れが使えないなどの金銭的な問題があります。
手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、
業務を行うことができなくなります。また、住宅、店舗、工場などの不動産は
失うため、それらを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれること
になります。さらに、破産者名簿に記載されるので、市区町村発行の身分証明書
には破産の記録が記載されることになります。手続きは普通に働ける状態でな
おかつ特別な事情がない場合、債務の総額が200万円に満たないと、まだ支払い
能力があると判断されて申し立ては受理されない可能性があります。
手続きは、知識の少ない素人が1人で行うには、少し難しく、手間がかかるので、
弁護士に依頼する方が良いでしょう。確かに費用はかかるかもしれませんが、
弁護士に依頼していれば、「即日面接」という制度を使うことができるので、
債務者本人が申立てを行う場合よりも1〜2ヶ月も破産手続きを短縮する事が
可能なようです。今日はちょっと長くなりましたがまたビブラートのブログ
を宜しくお願い致します。
posted by ビブラート at 16:41|
日記
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